就労ビザ@郡山

就労ビザ@郡山

福島県郡山市の行政書士事務所です。
就労ビザ申請でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

福島県郡山市で就労ビザの申請をお考えの方へ

日本で働くことを希望する外国人の方にとって、適切な在留資格を取得することは、日本で安心して働くために重要な手続きです。
また、外国人を雇用する企業や事業者にとっても、外国人の仕事内容や雇用条件に応じた在留資格を確認し、適切な手続きを行うことが重要です。


「自分の仕事内容で就労ビザを取得できるのか不安」
「外国人を採用したいけれど、どの在留資格が必要なのか分からない」
「海外から外国人を呼び寄せて採用したい」
「留学生を採用した場合、どのような手続きが必要なのか分からない」
「転職した場合、在留資格の手続きが必要なのか分からない」


このように、外国人の就労や在留資格についてお悩みの方も多いのではないでしょうか。
就労系の在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、さまざまな種類があります。


当事務所では、福島県郡山市を拠点に、「技術・人文知識・国際業務」を中心として、外国人の就労に関する在留手続きをサポートしています。
就労ビザの取得や外国人の採用をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。


※「就労ビザ@郡山」は、酒井翔行政書士事務所が運営する就労ビザ専門サイトです。


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就労ビザについて、こんなお悩みはありませんか?

□ 自分の仕事内容で就労ビザを取得できるのか分からない


□ 外国人を採用したいけれど、どの在留資格が必要なのか分からない


□ 海外にいる外国人を日本に呼び寄せて採用したい


□ 留学生を卒業後に採用したい


□ 現在の在留資格から就労ビザへ変更したい


□ 転職したけれど、在留資格の手続きが必要なのか分からない


□ 就労ビザの更新時に必要な書類が分からない


□ 外国人を採用する際の手続きについて相談したい


□ 会社を設立したばかりで、外国人を雇用したい


□ 技術・人文知識・国際業務の要件を満たしているのか分からない


□ 特定技能について相談できる行政書士を探している


このようなお悩みはありませんか?


就労系の在留資格は、外国人の仕事内容や学歴・職歴、雇用条件、勤務先の事業内容などによって、取得できる在留資格や必要となる手続きが異なります。
特に「技術・人文知識・国際業務」では、外国人本人の学歴や職歴だけでなく、実際に従事する仕事内容と専攻・職歴との関連性などについても確認する必要があります。
また、外国人を採用する企業側についても、会社の事業内容や規模、雇用条件などに応じて必要となる書類や確認事項が異なります。


「自分の場合は就労ビザを取得できるのか」
「外国人を採用するには何から始めればいいのか」


など、分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。


就労ビザとは?

「就労ビザ」という言葉は一般的によく使われていますが、実際には、日本で働く外国人の方には仕事内容や条件に応じてさまざまな「在留資格」があります。
当事務所では、その中でも「技術・人文知識・国際業務」を中心に、外国人の方の就労に関する在留手続きをサポートしています。

技術・人文知識・国際業務とは?

「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識や技術を必要とする業務、または外国の文化に基づく思考・感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。
例えば、以下のような仕事が該当する場合があります。


◎文系職種
・営業
・総務
・経理
・広報宣伝
・商品開発
・貿易
・通訳翻訳
・語学教師
・デザイナー
などがあげられます。


◎理系職種
・SE、プログラマー
・工学系エンジニア
・建築系エンジニア
など技術系の職種全般です。


ただし、実際に取得できるかどうかは、外国人本人の学歴や職歴だけでなく、従事する仕事内容、雇用条件、勤務先の事業内容などを踏まえて判断されます。

就労系の在留資格にはさまざまな種類があります

日本で働くための在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」のほかにも、「特定技能」「技能」「教育」「企業内転勤」「介護」など、さまざまな種類があります。
例えば「特定技能」は、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の技能を必要とする業務に従事するための在留資格です。


一方、「技術・人文知識・国際業務」は、自然科学・人文科学の専門的な知識や技術を必要とする業務、または外国の文化に基盤を持つ業務を対象としています。
このように、同じ「外国人が日本で働く」という場合でも、仕事内容や本人の学歴・職歴などによって、必要となる在留資格が異なります。

就労ビザを取得するためには?

就労系の在留資格を取得するためには、外国人本人だけでなく、勤務先となる会社や事業者についても確認される事項があります。
特に「技術・人文知識・国際業務」では、外国人本人の学歴・職歴と実際に従事する仕事内容との関連性や、雇用条件、勤務先の事業内容などを確認することが重要です。
また、海外から外国人を呼び寄せる場合、日本国内ですでに別の在留資格を持っている方が就職する場合、現在の在留資格を変更する場合などによって、必要となる手続きも異なります。


「自分の仕事内容で技術・人文知識・国際業務を取得できるのか」
「外国人を採用する場合、どのような手続きが必要なのか」


など、就労ビザについて分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。


就労ビザの主な種類

日本で働くための在留資格には、仕事内容や外国人の方の経歴などに応じて、さまざまな種類があります。
ここでは、代表的な就労系の在留資格についてご紹介いたします。

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識や技術を必要とする業務に従事する外国人の方を対象とした在留資格です。
例えば、システムエンジニア、機械技術者、設計、通訳・翻訳、デザイナー、マーケティング、貿易業務など、さまざまな専門的業務が対象となります。
当事務所では、就労系の在留資格の中でも、特に「技術・人文知識・国際業務」に関するご相談・申請を中心にサポートしています。

特定技能

「特定技能」は、人手不足が深刻な特定の分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人の方を受け入れるための在留資格です。
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、それぞれ対象となる分野や在留期間、家族の帯同などの取扱いが異なります。
特定技能についてもご相談いただけますが、受入れ企業側にもさまざまな要件があるため、具体的な内容を確認したうえで必要な手続きをご案内いたします。

企業内転勤

「企業内転勤」は、外国の事業所から日本にある関連会社などへ転勤する外国人の方を対象とする在留資格です。
海外の企業と日本の企業との関係や、転勤前後の勤務内容などについて一定の要件があります。

技能

「技能」は、外国料理の調理師や外国特有の建築・土木など、産業上の特殊な分野における熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人の方を対象とする在留資格です。

教育

「教育」は、日本の小学校、中学校、高等学校などの教育機関において、語学教育などの教育活動に従事する外国人の方を対象とする在留資格です。

介護

「介護」は、介護福祉士の資格を有する外国人の方が、介護または介護の指導を行う業務に従事するための在留資格です。

高度専門職

「高度専門職」は、高度な専門的知識や能力を有する外国人の方を受け入れるための在留資格です。
学術研究、専門的・技術的な活動、経営・管理など、活動内容に応じて区分されています。

その他の就労系在留資格

上記以外にも、外国人の方が日本で働くための在留資格には、さまざまな種類があります。
・経営・管理
・教授
・研究
・法律・会計業務
・医療
・芸術
・報道
・宗教
・興行
・技能実習
・育成就労(2027年4月1日から運用開始予定)
・外交
・公用


このほかにも、在留資格によっては一定の条件のもとで就労が認められる場合があります。
どの在留資格に該当するかは、外国人の方の仕事内容だけでなく、学歴・職歴、雇用条件、勤務先の事業内容などによって異なります。


このように、日本で働く外国人の方にはさまざまな在留資格がありますが、郡山市においては、特に「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」の在留資格を持つ外国人の方が多く生活しています。
当事務所では、これらの在留資格に関するご相談の中でも、特に「技術・人文知識・国際業務」を中心として、外国人の方の就労に関する在留手続きをサポートしています。


就労ビザに関する主な手続き

外国人の方が日本で働く場合、海外から新たに外国人を呼び寄せるのか、現在日本にいる外国人の在留資格を変更するのか、現在の在留資格を更新するのかによって、必要となる手続きが異なります。
当事務所では、「技術・人文知識・国際業務」を中心に、以下のような就労に関する在留手続きをサポートしています。

海外にいる外国人を呼び寄せて採用する場合

海外にいる外国人を日本で採用する場合には、原則として「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
申請では、外国人本人の学歴や職歴、予定している仕事内容だけでなく、勤務先となる会社や事業者の事業内容、雇用条件などについても確認されます。
在留資格認定証明書が交付された後、在外公館で査証の申請を行い、日本へ入国する流れとなります。

現在日本にいる外国人が就労ビザへ変更する場合

留学生など、すでに日本に在留している外国人の方が、卒業後に就職する場合などには、「在留資格変更許可申請」が必要となることがあります。
特に「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合には、外国人本人の学歴・職歴と、実際に従事する仕事内容との関連性などを確認することが重要です。

現在の就労ビザを更新する場合

現在「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格を取得しており、引き続き同じ仕事をする場合には、「在留期間更新許可申請」を行います。
更新の場合でも、勤務先の状況や仕事内容、収入、納税状況などが確認されます。
また、転職後の最初の更新など、状況によって追加書類が必要となる場合があります。

転職した場合

「技術・人文知識・国際業務」などの就労系在留資格を持つ方が転職する場合、転職先で行う仕事内容が現在の在留資格に該当するかを確認する必要があります。
仕事内容が変わる場合には、在留資格変更許可申請が必要となるケースもあります。
また、所属機関に変更があった場合には、所属機関に関する届出が必要となる場合があります。

特定技能などの就労系在留資格について

「技術・人文知識・国際業務」のほかにも、「特定技能」などの就労系在留資格があります。
当事務所では、特定技能についてもご相談をお受けしています。
ただし、在留資格によって要件や必要となる手続きが大きく異なるため、まずは外国人本人の状況や仕事内容、勤務先の事業内容などを確認したうえでご案内いたします。


技術・人文知識・国際業務の取得要件

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、外国人本人の学歴や職歴だけでなく、実際に従事する仕事内容や勤務先との契約内容など、さまざまな要件を満たす必要があります。
主な要件は、以下のとおりです。

専門的な知識や技術を必要とする仕事であること

「技術・人文知識・国際業務」では、自然科学や人文科学の分野に属する専門的な知識や技術を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事することが必要です。
例えば、システムエンジニア、機械技術者、通訳・翻訳、デザイナー、語学教師、マーケティング業務などが該当する場合があります。
ただし、実際に取得できるかどうかは、具体的な仕事内容や申請者の学歴・職歴などを踏まえて判断されます。

学歴または実務経験などの要件を満たしていること

技術・人文知識に関する業務の場合、原則として、従事する業務に関連する科目を専攻して大学を卒業したこと、またはこれと同等以上の教育を受けていることなどが必要です。
また、日本の専修学校の専門課程を修了し、専門士または高度専門士の称号を取得している場合など、一定の条件を満たすことで学歴要件を満たす場合があります。
学歴要件を満たさない場合でも、原則として10年以上の関連する実務経験によって要件を満たせる場合があります。

仕事内容と学歴・職歴との関連性があること

外国人本人がこれまでに学んできた内容や経験と、実際に日本で従事する仕事内容との間に関連性があることが重要です。
特に、大学や専門学校で学んだ分野と就職後の仕事内容がどのように関連しているのかを確認する必要があります。
そのため、「大学を卒業しているから技術・人文知識・国際業務を取得できる」というわけではなく、学歴と仕事内容との関連性を確認することが重要です。

国際業務の場合は実務経験などの要件があること

翻訳・通訳、語学の指導、広報・宣伝、海外取引、デザイン、商品開発など、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務については、原則として関連する業務について3年以上の実務経験が必要です。
ただし、大学を卒業した方が翻訳・通訳または語学の指導に従事する場合は、この実務経験要件は適用されません。

日本人と同等額以上の報酬を受けること

外国人であることを理由として、日本人が同じ仕事に従事する場合より低い報酬を設定することは認められません。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

勤務先との契約が適切であること

「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う活動が対象となります。
雇用契約などの内容について、仕事内容、雇用期間、報酬などを確認する必要があります。
また、勤務先の事業内容や経営状況などについても、申請内容に応じて確認されます。

2026年4月以降の申請について

2026年4月15日以降の申請では、所属機関のカテゴリー3・4に該当する場合、所属機関の代表者に関する申告書などの追加書類が必要となっています。
また、翻訳・通訳やホテルのフロント業務など、主に言語能力を用いて対人業務に従事する場合には、原則としてCEFR・B2相当の言語能力を証明する資料が必要となる場合があります。
例えば、日本語については、JLPT N2以上などが一定の場合にCEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなされます。

仕事内容によっては技術・人文知識・国際業務に該当しない場合があります

外国人が日本で働く場合でも、すべての仕事が「技術・人文知識・国際業務」の対象となるわけではありません。
例えば、特定産業分野において一定の技能を必要とする業務については、「特定技能」など別の在留資格が該当する場合があります。
そのため、就労ビザを検討する際には、まず「どのような仕事をするのか」を確認したうえで、適切な在留資格を検討することが重要です。

自分が技術・人文知識・国際業務を取得できるか分からない方へ

技術・人文知識・国際業務の申請では、外国人本人の学歴・職歴だけでなく、実際の仕事内容、勤務先の事業内容、雇用条件などを総合的に確認する必要があります。


「自分の学歴で取得できるのか」
「この仕事内容で就労ビザを取得できるのか」
「外国人を採用したいが、どの在留資格が適切なのか」


など、不安なことがあれば、現在の状況を確認したうえでご案内いたします。


就労ビザの必要書類

就労ビザの申請に必要な書類は、申請する在留資格や現在の在留状況、勤務先となる会社・事業者の状況などによって異なります。
特に「技術・人文知識・国際業務」の申請では、外国人本人に関する書類だけでなく、勤務先の事業内容や雇用条件などを確認するための書類も必要となります。
そのため、以下は一般的に準備することが多い主な書類です。


【申請に関する書類】
・在留資格認定証明書交付申請書 
・在留資格変更許可申請書 
・在留期間更新許可申請書 
・写真 
・その他、申請内容に応じて必要となる書類


【本人確認・在留に関する書類】
・パスポート 
・在留カード 
・住民票 
・現在の在留資格に関する書類 
・その他、申請者の在留状況に応じて必要となる書類


【学歴・職歴に関する書類】
・卒業証明書 
・学位を証明する書類 
・成績証明書 
・在職証明書など、これまでの職歴を証明する書類 
・その他、学歴や職歴を証明するために必要となる書類


【雇用・仕事内容に関する書類】
・雇用契約書 
・労働条件通知書 
・仕事内容を確認できる資料 
・給与・報酬を確認できる資料 
・その他、雇用条件を確認するために必要となる書類


【勤務先に関する書類】
・会社案内 
・登記事項証明書 
・決算書 
・事業内容を確認できる資料 
・法人税などの納税関係書類 
・その他、勤務先の事業内容や経営状況などを確認するために必要となる書類


【外国語で作成された書類】
外国語で作成された書類については、日本語訳が必要となる場合があります。
また、申請者の国籍や学歴、職歴などによって、本国の機関が発行した書類などの提出が必要となる場合もあります。


【その他の書類】
・申請者の状況に応じて必要となる追加資料 
・勤務先の状況に応じて必要となる追加資料 
・出入国在留管理局から提出を求められた資料


就労ビザの申請では、単に書類を揃えるだけでなく、申請書類に記載した仕事内容と実際の業務内容、外国人本人の学歴・職歴、雇用条件などに矛盾がないことも重要です。
また、勤務先の会社・事業者についても、事業内容や雇用の必要性などを確認したうえで、申請に必要となる書類を準備する必要があります。


当事務所では、お客様の現在の在留資格、学歴・職歴、仕事内容、勤務先の事業内容などを確認したうえで、必要となる書類をご案内いたします。
「自分の場合はどの書類を準備すればいいのか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。


料金表

当事務所では、サポート内容と費用が異なる3つのプランをご用意しています。お客様のご希望やご予算に合わせてお選びいただけます。
①フルサポートプラン:できるだけ手続きを任せたい方、時間や手間を抑えたい方へ
②ベーシックプラン:必要書類をご自身で準備し、書類作成から申請までお任せいただきたい方へ(人気No.1)
③チェックプラン:できるだけ経費を抑えたい方へ
※初回相談(60分)は無料です。ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。

フルサポートプラン

できるだけ手続きを任せたい方、時間や手間を抑えたい方へ

フルサポートプラン 報酬額(円表示)

海外から外国人を招聘する
(在留資格認定証明書交付申請)

135,000+税

ビザ種類変更
(在留資格変更許可申請)

135,000+税

現在のビザを延長したい
(在留期間更新許可申請)

50,000+税
 ※転職後の更新は135,000+税

※自己申請または他社申請で
不許可からのリカバリー(再申請)

+35,000+税

← スマートフォンでは左右にスライドしてご覧ください →


【 フルサポートプランのサービス内容 】
① 就労ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
② 個人に合わせた必要書類のリストアップ
③ 必要書類の収集代行(日本の官公署で取得する書類)
④ 就労ビザ申請書類一式作成
⑤ 申請理由書の作成
⑥ 必要に応じた各種書類・雇用契約書等の確認・作成
⑦ 本国書類の日本語翻訳
⑧ 出入国在留管理局への申請代行
⑨ 入管審査官からの質問状 ・事情説明要求 ・追加提出資料への対応代行
⑩ 審査状況の確認
⑪ 結果通知の受取り
⑫ 変更と更新の場合は在留カードの受取り

ベーシックプラン(人気No.1)

必要書類をご自身で準備し、書類作成から申請までお任せいただきたい方へ

ベーシックプラン 報酬額(円表示)

海外から外国人を招聘する
(在留資格認定証明書交付申請)

110,000+税

ビザ種類変更
(在留資格変更許可申請)

95,000+税

現在のビザを延長したい
(在留期間更新許可申請)

45,000+税
 ※転職後の更新は95,000+税

※自己申請または他社申請で
不許可からのリカバリー(再申請)

+35,000+税

← スマートフォンでは左右にスライドしてご覧ください →


【 ベーシックプランのサービス内容 】
① 就労ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
② 個人に合わせた必要書類のリストアップ
③ 就労ビザ申請書類一式作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 必要に応じた各種書類・雇用契約書等の確認・作成
⑥ 本国書類の日本語翻訳
⑦ 出入国在留管理局への申請代行
⑧ 入管審査官からの質問状 ・事情説明要求 ・追加提出資料への対応代行
⑨ 結果通知の受取り
【お客様にお願いすること】
当事務所からご案内する必要書類をご自身で取得・準備していただき、当事務所へ郵送してください。
お客様の状況を確認したうえで、必要となる書類を整理してリストをお渡ししますので、何を準備すればよいのか分からない方も安心してご準備いただけます。

チェックプラン

できるだけ経費を抑えたい方へ

チェックプラン 報酬額(円表示)

海外から外国人を招聘する
(在留資格認定証明書交付申請)

70,000+税

ビザ種類変更
(在留資格変更許可申請)

70,000+税

現在のビザを延長したい
(在留期間更新許可申請)

20,000+税
※転職後の更新は70,000+税

← スマートフォンでは左右にスライドしてご覧ください →


【 チェックプランのサービス内容 】
① 個人に合わせた必要書類のリストアップ
② 書類の収集と作成が終わった段階での就労ビザ申請書類一式と添付書類の総チェック&コンサルティング【1回のみ】
※行政書士の書類作成と翻訳、入国管理局申請代行は含みません。
※このプランは全額前金です。

料金についての注意事項

※表示料金は税抜価格です。別途消費税がかかります。
※申請手数料・収入印紙代・各種証明書取得費用・郵送費等の実費は別途ご負担いただきます。
※料金は標準的な案件を基準としております。案件の内容、難易度、必要書類の量、申請回数等により追加料金が発生する場合がございます。
※正式な料金は、ご相談内容(難易度・工数加算表)を確認したうえで事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから業務を開始いたします。
※すべての業務に「規定料金」を設定しており、申込み段階の「着手金」と、申請段階の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。
※この料金表は、「技術・人文知識・国際業務」等の一般的な就労系ビザを想定しております。
「特定技能」等は、申請内容や受入れ企業の状況などによって必要となる手続きが異なるため、料金については個別にお見積りいたします。


当事務所が選ばれる理由

就労ビザに特化した専門サイトを運営

「技術・人文知識・国際業務」を中心に、外国人の就労に関する在留手続きをサポートしています。
就労ビザの申請では、外国人本人の学歴・職歴だけでなく、実際の仕事内容、雇用条件、勤務先の事業内容など、さまざまな事項を確認する必要があります。
当事務所では、お客様の状況を丁寧に確認したうえで、就労ビザの申請をサポートしています。


代表行政書士がすべて対応

初回相談から申請書類の作成、出入国在留管理局への申請、申請後の対応まで、代表行政書士が一貫して対応いたします。
担当者が途中で変わることなく、最初から最後まで直接ご相談いただけます。


明確な料金体系

ご依頼いただく前に、業務内容と費用を分かりやすくご説明し、お見積りをご提示いたします。
ご納得いただいたうえで業務を開始いたしますので、追加の費用などについても事前にご確認いただけます。
また、フルサポート・ベーシック・チェックの3つのプランをご用意し、ご希望やご予算に合わせてお選びいただけます。


来所不要・全国オンライン対応

Google Meet・Zoom・LINE通話などを利用したオンライン相談に対応しています。
郡山市や福島県内の方はもちろん、遠方にお住まいの方も、ご来所いただくことなくご相談からご依頼まで進めていただけます。
また、オンライン申請が可能な手続きについては、オンラインでの申請にも対応しています。


申請後も安心のアフターフォロー

就労ビザを取得して終わりではありません。
在留期間の更新や転職など、今後の在留手続きについても継続してサポートいたします。
また、ご家族の在留資格に関する手続きや、永住許可・帰化申請などについてもご相談いただけます。


ご依頼の流れ

お問い合わせ

お問い合わせフォーム・LINE・お電話よりお気軽にお問い合わせください。
就労ビザの取得・変更・更新、不許可後の再申請など、ご相談内容をお伺いし、初回相談の日程を調整いたします。


初回相談

現在の在留資格、これまでの在留歴、学歴・職歴、仕事内容、雇用条件、勤務先の事業内容などを確認し、就労ビザの取得可能性についてご案内いたします。


お見積り・ご契約

ご相談内容やご依頼いただく業務に応じて、お見積りをご提示いたします。
業務内容や費用にご納得いただいたうえで、ご契約となります。ご契約後、着手金をご入金いただき次第、業務を開始いたします。


必要書類のご案内・収集

ご契約後、お客様の状況に応じた必要書類をご案内いたします。
外国人本人に関する書類だけでなく、勤務先となる会社・事業者に関する書類についてもご案内いたします。


申請書類の作成・申請

必要書類が揃いましたら、申請書類を作成いたします。
お客様からお伺いした内容と提出資料を確認し、仕事内容、学歴・職歴、雇用条件などに矛盾が生じないよう整理したうえで、必要な書類を作成いたします。


結果のご報告

出入国在留管理局での審査が終了し、申請結果が通知されましたら、速やかにご連絡いたします。
許可・不許可を問わず、申請結果を確認したうえで、今後必要となる対応についてご案内いたします。
また、追加資料の提出などを求められた場合には、内容を確認したうえで必要な対応についてご案内いたします。


アフターフォロー

就労ビザの取得後も、在留資格の更新や変更など、今後の在留手続きについて継続してサポートいたします。
また、ご家族の在留資格に関する手続きや、将来的な永住許可・帰化申請などについてもご相談いただけます。


友だち追加


代表挨拶

はじめまして

はじめまして。
酒井翔行政書士事務所の代表、酒井翔です。


数あるホームページの中から「就労ビザ@郡山」をご覧いただき、誠にありがとうございます。


福島県郡山市を拠点に、「技術・人文知識・国際業務」を中心とした外国人の方の就労に関する在留手続きをサポートしています。


就労ビザは、外国人本人の学歴や職歴だけでなく、実際に従事する仕事内容、雇用条件、勤務先の事業内容など、さまざまな事項を確認したうえで申請する必要があります。


当事務所では、お客様の状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きや書類について分かりやすくご案内したうえで、申請書類の作成などをサポートいたします。


「就労ビザについて相談したいけれど、何を聞けばいいのか分からない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。


行政書士を目指したきっかけ

私は前職の会計事務所で勤務していた際、多くのお客様と接する中で、行政書士をご紹介する機会が数多くありました。


その経験を通じて、行政書士という仕事が、お客様の人生や事業の大切な場面を支える重要な役割を担っていることを知りました。


「紹介する立場ではなく、自分自身がお客様を直接サポートしたい。」


そう考えるようになり、行政書士を志しました。

ビザ申請に力を入れる理由

現在は、在留資格(ビザ)申請を中心に取り扱っています。


私自身、小学生の頃にフィリピンから転校してきた友人と出会い、仲良くなった経験があります。その友人はその後転校してしまいましたが、子どもの頃に外国人の友人と身近に接した経験は、今でも印象に残っています。


また、現在でも身近な知人の中に国際結婚をしている方が複数おり、国際結婚や外国人の方が日本で生活することを、比較的身近なものとして感じてきました。


こうした経験もあり、外国人の方が日本で安心して生活し、仕事を通じて日本社会の中で生活を続けていくためのサポートに関心を持つようになりました。


日本では、外国人の方が日本で働く機会が増える中、外国人を雇用する企業や事業者にとっても、適切な在留資格を確認し、必要な手続きを行うことが重要になっています。


郡山市内でも、以前より外国人の方を見かける機会が増え、外国人の方が地域の企業や事業所で働き、地域社会の中で生活することが、より身近なものになっていると感じています。


そのような中で、日本で働くことを希望する外国人の方や、外国人の雇用を考えている企業・事業者の方が、安心して手続きを進められるようサポートしたいという思いから、この分野を専門として学び続けています。


特に、技術・人文知識・国際業務などの就労系の在留資格は、外国人の方の学歴や職歴だけでなく、実際の仕事内容や雇用条件、勤務先の事業内容など、さまざまな事項を確認する必要があります。そのため、お客様一人ひとりの事情を丁寧にお伺いし、それぞれの状況に応じたサポートを行うことを大切にしています。


在留資格に関する制度は改正されることも多いため、常に最新の知識を身につけ、お客様一人ひとりの状況に合わせた丁寧なサポートを心掛けています。

私が大切にしていること

ご相談いただく方にとって、不安や疑問を安心に変える存在でありたいと考えています。


ご依頼いただいた一件一件に真摯に向き合い、お客様の立場に立って考え、最後まで責任を持ってサポートいたします。


「相談してよかった」「また何かあったらお願いしたい」


そう思っていただける行政書士を目指しています。

プロフィール


・ 平成元年(1989年)生まれ
・ 福島県郡山市出身
・ 駒澤大学法学部卒業
・ 会計事務所勤務を経て行政書士として開業
・ 福島県行政書士会所属(申請取次行政書士)
・ 二児の父


高校まで野球に打ち込み、現在も野球や格闘技等のスポーツ観戦を楽しんでいます。


そのほか、ファッションや音楽鑑賞、最近始めたゴルフも休日の楽しみです。


仕事では誠実さと丁寧な対応を大切にし、プライベートでは家族との時間を大切にしています。

最後に

行政書士に相談することは、一生のうちに何度もあることではありません。


だからこそ、「こんなことを相談してもいいのかな」と迷われるようなことでも、お気軽にご相談ください。


皆様が安心して新たな一歩を踏み出せるよう、一人ひとりに寄り添い、誠実にサポートいたします。


就労ビザのよくある質問

Q1.就労ビザとは何ですか?

「就労ビザ」は一般的に、日本で働くことが認められている在留資格を指す言葉として使われています。
実際には、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、仕事内容や活動内容に応じてさまざまな在留資格があります。
どの在留資格に該当するかは、外国人の方の仕事内容や学歴・職歴、雇用条件などによって異なります。

Q2.「技術・人文知識・国際業務」とはどのような在留資格ですか?

「技術・人文知識・国際業務」は、日本の企業などで専門的な知識や技術を必要とする業務に従事する外国人の方を対象とした在留資格です。
例えば、システムエンジニア、機械技術者、通訳・翻訳、デザイナー、マーケティング業務などが対象となる場合があります。
ただし、実際に取得できるかどうかは、仕事内容や学歴・職歴などを個別に確認する必要があります。

Q3.どのような仕事なら就労ビザを取得できますか?

就労ビザは、どのような仕事でも取得できるわけではありません。
仕事内容が、申請する在留資格で認められている活動に該当している必要があります。
また、「技術・人文知識・国際業務」の場合には、仕事内容だけでなく、外国人本人の学歴・専攻や職歴などについても確認する必要があります。

Q4.大学の専攻と仕事内容が違っていても就労ビザを取得できますか?

仕事内容によっては、大学などで学んだ専門知識と実際の業務との関連性が確認されます。
そのため、専攻と仕事内容の関係について慎重に確認する必要があります。
一方で、業務内容によっては実務経験などが要件となる場合もありますので、学歴・職歴と仕事内容を含めて個別に確認することが重要です。

Q5.高卒でも「技術・人文知識・国際業務」を取得できますか?

「技術・人文知識・国際業務」では、原則として一定の学歴または実務経験などの要件を満たす必要があります。
そのため、高卒であっても必ず取得できないというわけではありませんが、仕事内容やこれまでの職歴などによって判断が異なります。
具体的な状況を確認したうえで、取得可能性を検討する必要があります。

Q6.海外にいる外国人を日本に呼び寄せて採用することはできますか?

はい、可能です。
海外にいる外国人の方を日本で採用する場合、一般的には日本での活動内容に応じた在留資格について「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
在留資格認定証明書が交付された後、外国人本人が本国の日本大使館・総領事館等で査証の申請を行い、日本へ入国する流れとなります。

Q7.日本の大学や専門学校を卒業した留学生を採用する場合、どのような手続きが必要ですか?

留学生が卒業後に日本で就職する場合、現在の「留学」から、仕事内容に応じた就労系の在留資格へ変更する必要があります。
「技術・人文知識・国際業務」などへの変更を検討する場合には、学歴・専攻と仕事内容との関係や雇用条件などを確認する必要があります。

Q8.転職した場合、就労ビザの変更手続きは必要ですか?

転職したからといって、必ず在留資格変更許可申請が必要になるわけではありません。
転職後の仕事内容が現在の在留資格で認められている活動に該当するかを確認する必要があります。
また、転職した場合には、所属機関に関する届出が必要となる場合があります。

Q9.就労ビザの更新には何が必要ですか?

在留期間の更新には、申請書類のほか、勤務先や収入、納税状況などを確認するための書類が必要となる場合があります。
必要書類は、現在の在留資格や勤務先の状況などによって異なります。
また、転職している場合などには、通常の更新とは異なる確認が必要となる場合があります。

Q10.特定技能についても相談できますか?

はい、特定技能についてもご相談いただけます。
ただし、特定技能は、外国人本人の要件だけでなく、受入れ企業側の要件や分野ごとのルールなど、確認が必要となる事項が多くあります。
そのため、具体的な内容をお伺いしたうえで、必要な手続きやサポート内容をご案内いたします。

Q11.就労ビザの申請にはどのくらい時間がかかりますか?

申請から結果が出るまでの期間は、申請する在留資格や申請内容、出入国在留管理局の審査状況などによって異なります。
また、追加資料の提出を求められた場合などには、さらに時間がかかることがあります。
海外から外国人の方を呼び寄せる場合や、在留資格の変更・更新を行う場合でも、それぞれ必要な手続きや期間が異なりますので、余裕をもって準備することをおすすめいたします。

Q12.就労ビザの申請が不許可になった場合、どうすればいいですか?

不許可になった場合には、まず不許可となった理由を確認することが重要です。
理由によっては、必要な資料を追加したり、申請内容を見直したりすることで、再申請を検討できる場合があります。
当事務所では、申請内容を確認したうえで、今後の対応についてご案内いたします。


就労ビザコラム

就労ビザや在留資格に関する手続きは、仕事内容や学歴・職歴、勤務先の状況などによって必要な対応が異なります。
就労ビザの種類や取得要件、必要書類、申請手続きなどについて、行政書士が詳しくご紹介いたします。


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